新憲法では結婚について以下のように定めています。
 

第13条
1 婚姻は、配偶者二名の合意のみに基いて成立し、二名が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と二者の本質的平等に立脚し、一方が不利になることがないよう制定されなければならない。

 
第1項により、結婚に性別は関係しないと判断されます。