新憲法では結婚について以下のように定めています。
 

第13条
1 婚姻は、配偶者二名の合意のみに基いて成立し、二名が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と二者の本質的平等に立脚し、一方が不利になることがないよう制定されなければならない。

第2項より、配偶者の一方のみが不利益を被る制度はあってはならないことになり、夫婦同性の強制は違憲となります。新民法では、夫婦同姓・夫婦別姓ともに認められており、子の姓は父母のいずれかに従うことになっています。