我が国の憲法

2030年日本共和国憲法


現在の日本共和国憲法は2030年5月の国民投票で議決され、2030年11月より効力を持っています。共和国憲法は我が国の最高にして基本となる法であり、他の法律はこの憲法を超えた規制を行うことはできず、すべての公務員にはこの憲法を尊重する義務があります。

憲法全文は以下よりご覧ください。また憲法の各条文についての解説はカテゴリ「憲法」のブログ記事形式にて随時行っています。
 

 

2030年日本共和国憲法・全文

前文

われわれ日本共和国民は、かつての戦争の時代、また、憲法・民主主義・自主独立権が蔑ろにされたこれまでの政治を率直に反省し、諸処の是正のためここに憲法を改定する。この憲法によって定められる国政は、市民の厳粛な信託によるものであって、その権威は市民に由来し、その権力は市民の代表者がこれを行使し、その福利は市民がこれを享受する。また、集中した権力、世襲化した権力は必ず腐敗するのであって、権力に不義あるときは市民がこれを合法的に排除するよう努めなければならない。この憲法によって定められる人権は、すべての市民に平等にあるものであり、われわれは差別のない、平等な社会の建設を目指さなければならない。
 

第1章 国家・国民

第1条
 日本共和国は民主主義・立憲主義に基づく共和国である。日本共和国の主権は国民にあり、すべて国家の権力は主権者である国民のみから出ずる。民主主義的手続きによらぬ国権の行使はこれを認めない。
 日本共和国民たる要件は、法律でこれを定める。
 

第2章 基本的人権

第2条
  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
 日本共和国民ではなくとも、日本共和国の主権下にあるすべての市民は、人類愛と人権尊重の原則に基づき、法および国際条約によって最大限保護される。
 

第3章 戦争の放棄

第3条
 政府は侵略戦争およびその準備を行ってはならない。諸外国との攻守同盟および、外国の軍隊・武力勢力による国内駐留は一切認めない。
 前項を確かなものとするため、国防力は必要最低限のものとし、諸外国の大都市を直接破壊また占領しうる侵略的戦力は保持しない。
 国防組織については法律で定め、その行動は国会の承認による統制に服する。国防組織の編成・運用においては、決して市民の基本的人権を侵害してはならない。
 

第4章 国民の権利と義務

第4条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない。また国民は、常に他の国民のそれを妨げぬようこれを行使するべきである。

第5条
国民は、すべて個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、他の国民のそれを妨げぬ限り、立法その他の国政の上で、最大に尊重される事を必要とする。

第6条
 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 天皇、皇族、宮家、王族、華族、その他の貴族の制度は、これを認めない。
 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。外国人を除き、公務員経験者への栄典の授与はこれを禁止する。

第7条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第8条
思想及び良心の自由は、これを絶対に侵してはならない。

第9条
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。また、いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 政府・議会・司法及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
4 すべての公務員は、外交儀礼の場合を除き、いかなる宗教施設へも公の立場では参拝してはならず、公の立場では宗教的活動をしてはならない。

第10条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、他の市民個々の基本的尊厳を不当に侵害しないかぎりこれを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第11条
1 何人も、他の国民の権利に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住すること、国籍を離脱すること、他国の国籍を取得することに関して自由を侵されない。

第12条
学問の自由は、これを保障する。

第13条
1 婚姻は、配偶者二名の合意のみに基いて成立し、二名が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と二者の本質的平等に立脚し、一方が不利になることがないよう制定されなければならない。

第14条
1 すべて国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する。
2 政府は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第15条
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その被保護者に教育を受けさせる義務を負う。政府の定める義務教育は、これを無償とする。

第16条
1 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、他者の権利を侵害しないよう、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償および関係者の協議の下に、これを公共のために用いることができる。

第17条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

第18条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

第19条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第20条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第21条
1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有する。ただし第19条の場合、または正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がある場合を除く。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。

第22条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。死刑はこれを認めない。

第23条
1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、政府でこれを附する。

第24条
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第25条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

第26条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第27条
捜査施設内における取り調べは、すべて第三者によって記録されねばならず、その記録は被疑者の益のために用いることを妨げられない。 

第28条
1 すべて国民は、勤労の権利を有する。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない

第29条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

第31条
1 あらゆる公務員の終局的任免権は、すべて国民にある。
2 公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員のうち、代議士および大統領の選出については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

第32条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第33条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
 

第5章 国会

第34条
立法権は国会に属する。

第35条
国会は、弁論院および議決院でこれを構成する。

第36条
1 弁論院は、普通、平等、直接、秘密が守られた選挙で選出される代議士にてこれを組織する。
2  議決院は、 国民から無作為に抽出された投票員にてこれを組織する。

第37条
弁論院の代議士及びその選挙人の資格は法律でこれを定める。また、選挙に於いては人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

第38条
弁論院の任期は、四年とする。

第39条
議決院の任期は、二年とする。

第40条
代議士・投票員の選出に関する事項は、法律でこれを定める。

第41条
何人も、代議士と投票員を兼ねることはできない。

第42条
国権の代理者として現役である公務員は、弁論院への立候補および、投票行為を除く選挙活動を制限され、また投票員に選ばれない。詳細は法律でこれを定める。

第43条
弁論院の代議士および議決院の投票員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第44条
弁論院の代議士は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された代議士は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第45条
1 弁論院の代議士は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
2 議決院の投票員は、その投票について、院内院外問わず一切の責任を問われない。

第46条
1 弁論院の常会は、毎年一回これを首都もしくは相当の場所に召集する。
2 議決院は弁論院の召集に関わらず、年二回以上の各地方での議決会に召集する。

第47条
大統領府は、弁論院の臨時会の召集を決定することができる。また、総代議士の四分の一以上の要求があれば、大統領府は、その召集を決定しなければならない。

第48条
1 弁論院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、弁論院の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

第49条
弁論院は、代議士の資格に関する争訟を裁判する。但し、代議士の議席を失わせるには、出席代議士の五分の四以上の多数による議決を必要とする。

第50条
1 弁論院は、その議長その他の役員を選任する。
2 弁論院は、その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした代議士を懲罰することができる。但し、代議士を除名するには、出席代議士の五分の四以上の多数による議決を必要とする。

第51条
1 弁論院の会議は、公開とする。但し、出席代議士の五分の四以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 弁論院は、その会議の記録を保存・公表し、且つ一般に頒布しなければならない。秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものについては秘密保持期間を別途法律で定めるが、その保持期間は三〇年を超えてはならない
3 出席代議士の五分の一以上の要求があれば、各代議士の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第52条
1 弁論院は、その総代議士の五分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし災害等で代議士の五分の二以上が死亡・重症の場合はこれに縛られない。
2 この憲法に特別の定めのある場合を除き、弁論院の議事は、出席代議士の六割以上の賛成でこれを決する。

第53条
1 この憲法に特別の定めのある場合を除き、弁論院にて議決された決議のうち、予算案と弁論院運営に関する決議を除いたものは六ヶ月以内に議決院で投票にかけられ、六割以上の賛成を得ない場合は廃案となる。

第54条
弁論院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第55条
大統領および各行政部門の長は、弁論院に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため弁論院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第56条
1 国会は、最高裁判事および大統領・副大統領を裁判するため、弁論院の代議士で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
 

第6章 大統領府

第57条 行政権は、大統領府に属する。

第58条
1 大統領府は、法律の定めるところにより、その長たる大統領、副大統領、及び各行政部門の長でこれを組織する。
2 選出以前の十年間に警察、防衛の任に服する公務員であった者は、大統領および行政部門の長に選出されない。
3 大統領府は、行政権の行使について責任を負う。

第59条
大統領および副大統領は、国民による直接選挙にてこれを選出する。任期は1期4年とし、3期以上の就任はこれを認めない。

第60条
1 大統領は、行政部門の長を任命する。
2 大統領は、任意に行政部門の長を罷免することができる。

第61条
大統領府は、弁論院による弾劾裁判所が大統領弾劾を決議し、これを議決院が賛成したときは総辞職をしなければならない。

第62条
1 副大統領が欠けた時は、大統領はただちに国会代議士たる行政部門の長から副大統領を選出しなければならない。
2 大統領が欠けた時は、副大統領がこれを代行し、1年以内に大統領選出選挙を開催しなければならない。
3 大統領および副大統領が欠けた時は、大統領府は解散しなければならない。また国会は2ヶ月以内に大統領選出選挙を開催しなければならない。大統領府が解散している間は、上院議長が特別に外交・財政執行等の行政職を代行する。

第63条
大統領は、大統領府を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第64条
1 大統領府は、他の一般行政事務の外、下記の事務を行う。
2 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
3 外交関係を処理すること。
3 条約を締結すること。但し、事前に国会の承認を経ることを必要とする。
4 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7 減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第65条
法律及び政令には、すべて担当する行政部門の長が署名し、大統領が連署することを必要とする。

第66条
行政部門の長は、その在任中、大統領の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。
 

第7章 司法

第67条
1 弾劾を除くすべての司法権は、最高裁判所、憲法裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 憲法裁判所は行政および立法に対し、違憲であることを積極的に宣言し、その行為を差し止める事ができる。
3 1項2項のほかに特別裁判所を設置することはできない。
4 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第68条
1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第69条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

第70条
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。
2 最高裁判所および憲法裁判所の裁判官は、日本共和国籍をもつ全ての弁護士資格者による、平等、直接、秘密が守られた選挙にてこれを指名する。最高裁判所および憲法裁判所の裁判官は任期を10年とし、再任されることができる。また日本共和国籍をもつ全ての弁護士資格者による弾劾投票にて辞任を命じられることがある。

第71条
各地方の高等裁判所の裁判官は、その管轄内にて活動し日本共和国籍をもつ全ての弁護士資格者による直接選挙にてこれを指名する。その他の裁判所の裁判官は各地方の高等裁判所の長によって指名される。裁判官は任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

第72条
憲法裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第73条
1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
 

第8章 財政

第74条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第75条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第76条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第77条
大統領府は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第78条
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、大統領府の責任でこれを支出することができる。
2 予備費は、それを除く本来の財政の四分の一を超えてはならない。
3 すべて予備費の支出については、大統領府は、事後に国会の承諾を経なければならない

第79条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第80条
1 政府の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、大統領府は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。会計監査官の人事は、国会の四分の三の承認を要する。

第81条
大統領府は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、財政状況について報告しなければならない。
 

第9章 地方自治

第82条
地方自治体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第83条
1 地方自治体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を、行政の長としての首長を設置する。
2 地方自治体の長、その議会の代議士及び法律の定めるその他の吏員は、その地方自治体の住民が、直接これを選挙する。

第84条 地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第85条 一部の地方自治体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
 

第10章 改定

第86条
1 この憲法の改定は、弁論院の総代議士の四分の三以上の賛成によって国会にて発議し、議決院の四分の三以上の賛成を経た後、国民に提案してその承認を経なければならない。またその際に、一政党が弁論院の議席の三分の二以上を占めていてはならない。この承認には、特別の国民総投票において、四分の三以上の投票率を達成し、さらにその四分の三の賛成を必要とする。
2 憲法改正の国民投票に於いては、一政党が広告宣伝等において優越的な地位を占めないよう法律にて定める。
3 憲法改正について第1項の承認を経たときは、国会は、国民の名で、この憲法を直ちに公布する。
 

第11章 最高法規

第87条
この憲法が日本共和国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第88条
1 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本共和国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第89条
すべての公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
 

第12章 補則

第90条
1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、代議士の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。

第91条
この憲法施行の際現に在職する行政部門の長、国会代議士及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められている者は、法律で特別に定めた場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失う。