選挙・政府の制度

我が国の意思決定システム


我が国の意思決定システムは、以下の2つからなっています。

1.選挙によって選ばれた3つの機関、すなわち行政機関である大統領府、立法機関である国会、司法機関である裁判所
2.無作為抽出によって選ばれた市民の代表(議決院)による新規立法の審査
 

 

選挙制度

国政・自治体選挙は15歳以上のすべての国民が投票可能です。選挙は5年に1度、「大統領選挙」「国会議員選挙」「自治体首長選挙(道州級・都道府県級・市町村級)」「自治体議員選挙(道州級・都道府県級・市町村級)」が同時に行われます。また市町村級の選挙はその行政区在住の一部の外国籍者も参加可能です。

また、首長と副首長(通常3名)が全員資格を失った場合もしくは議員定数の20%以上が資格を失った場合のみに限り、かつ次回選挙まで1年以上ある場合にのみ補欠選挙が行われます。補欠選挙が行われない場合は、議会の議長が首長(大統領を除く)を代行します。

なお、大統領・副大統領がともに弾劾により失職した場合に限り、「選挙は5年に一度」の原則を外れ、即時的に大統領選挙が行われます。

最高裁判所および各道州の高等裁判所の判事は、日本国籍をもつ司法試験合格者のみによる選挙にて選出されます。
 

大統領府

大統領・主席副大統領選挙は、30歳以上の日本国籍所有者(多重国籍者は除外)にのみ立候補が可能です。また憲法規定により、選出以前の十年間に警察もしくは国防関連に服する公務員であった場合は立候補ができません。なお、大統領は議会の解散権を持ちません。国会の弾劾によりその地位を追われることがあります。任期は最大で2選10年(前任者の弾劾により選出された場合は、その選出プラス1選まで)となります。
 

国会

国会は1院制です。国民による選挙で選ばれた代議士による「弁論院」が国会となります。

弁論院は25歳以上の日本国籍所有者にのみ立候補が可能です。当選者は国会議員としての責務を負い、法案の作成・討論・可決、予算の承認を主な任とします。任期は5年で、議席数は500です。また大統領に対する弾劾権を持ちます。

なお、4期20年以上の議員経験があり、かつ70歳以上の場合は立候補権を失います。また国民の弾劾によりその地位を追われることがあります。
 

裁判所

最高裁判所は憲法裁判所および立法審査委員会を兼ねます。最高裁判所判事(7名)および各道州の高等裁判所の判事(各3名)は、日本国籍をもつ司法試験合格者のみによる選挙にて選出されます。任期は10年です。国民・道州民の弾劾によりその地位を追われることがあります。国会の議決および大統領の行動に「違憲判決」を出すことができますが、なんらかの強制力を持つものではありません。
 

議決院

議決院は日本国内に現住する、20歳以上の日本国籍所有者および永住権を所持する外国人居住者から無作為抽出にて選ばれます。1年に2度、各道州の議決院管理委員会に招集され(手当金あり)、弁論院にて2割以上の議員が必要と認めた、もしくは最高裁による立法審査委員会にて「議決院での承認が必要」とされた法案への承認/不承認の投票を行います。任期は2年で、全国から10,000人(有権者の約1万人に1人)が選出されます。招集に応じない場合は処罰されることがあります。