選挙制度

選挙制度

選挙は5年に1度、「大統領選挙」「国会議員選挙」「自治体首長選挙(道州級・都道府県級・市町村級)」「自治体議員選挙(道州級・都道府県級・市町村級)」が同時に行われます。また市町村級の選挙はその行政区在住の一部の外国籍者も参加可能です。

また、首長と副首長(通常3名)が全員資格を失った場合もしくは議員定数の20%以上が資格を失った場合のみに限り、かつ次回選挙まで1年以上ある場合にのみ補欠選挙が行われます。補欠選挙が行われない場合は、議会の議長が首長(大統領を除く)を代行します。

なお、大統領・副大統領がともに弾劾により失職した場合に限り、「選挙は5年に一度」の原則を外れ、即時的に大統領選挙が行われます。
 

選挙区・投票方法


国会は1選挙区5名選出の大選挙区および比例代表から選出されます。1票の格差は0.9まで許容されます。

投票の秘密は完全に守られ、無記名での投票となります。投票用紙には立候補者名が記名されており、それに○をつけて賛意を示す方式です。
 

投票・立候補にかかる資格


国政・自治体選挙は15歳以上のすべての国民が投票可能です。

大統領・副大統領および自治体の長は35歳以上の国民が(大統領・副大統領は多重国籍者の就任を禁止)、国会および自治体の議員は30歳以上のすべての国民が立候補可能です。最高裁判所および各道州の高等裁判所の判事は、日本国籍をもつ30歳以上の司法試験合格者のみによる選挙にて選出されます。
 

投票・立候補にかかる制限


選挙投票権は何人も制限されません。重大な反国家的・反社会的違法行為があっても、たとえ外患誘致罪で収監されている場合でも投票権は奪われません。

選挙立候補権は以下の制限があります。

  • 議員定年制……すべての議会において、55歳以上かつ20年以上の議席歴がある者は立候補できません。
  • 世襲禁止制……都道府県議会・国会では3親等以内に同じ議会での議員経験者がいる場合、同一選挙区からの立候補は禁止されます。また国会の場合は比例代表での立候補も禁止されます。
  • クオータ制……都道府県議会・国会では、女性の比率を30%以上とし、これに満たない場合は男性立候補者の当選取り消し、女性立候補者の繰り上げ当選が行われます。
  • 暴力装置と政治家の隔離……選出以前の十年間に警察もしくは防衛に服する公務員であった者は立候補が禁止されます。

 
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また憲法規定により、は立候補ができません。
なお、4期20年以上の議員経験があり、かつ65歳以上の場合は立候補権を失います